選挙で活用されるのぼり旗の正しい掲示方法!公示日前には要注意!

公示日前の文書図画の使用規制について

政治家の活動における文書図画の使用については、公職選挙法で
各アイテムごとに詳細な使用規制が規定されています。

これらに違反すると、公職選挙法違反として、禁固・罰金刑の他、
選挙運動員や親族が犯した罪であっても、連座制で違反に問われる
可能性があります。

最悪の場合、5年間の公民権停止となり、選挙に立候補できなく
なるおそれがあるのです。

決まりがある

特定の選挙前の活動は、基本的に政治活動ということになります。
政治活動は選挙運動と違って、基本的に自由です。

しかし、のぼり旗や政治活動報告のチラシなどに「〇〇選挙候補者」
などといった文字を入れると選挙運動との境目が曖昧になってしまう
ため、禁止されています。

どこの陣営も選挙が近づくと、事前運動かと疑われるようなギリギリ
の行為をやっている可能性があります。

座談会や議会報告会などと銘打ったイベントなども多くなり、
その会場にのぼり旗が掲げられることがあるため、記載内容に
充分注意が必要です。

公示日以降の文書図画の使用について

公示日に選挙管理委員会に立候補の届出が完了すると、選挙事務所や
選挙運動用自動車などに表示するための標札や腕章など、いわゆる
「七つ道具」とよばれる選挙運動のための公式なアイテムをもらう
ことができます。

これら以外にも選挙運動用ポスターやチラシを作成することができ
ますが、サイズや作成者など必ず付記しなければならない項目も
決まっています。

宣伝に使う

選挙運動中に刑事することができる文書図画について、公職選挙法
では、「選挙事務所を表示するためにその場所において使用されるもの」
は使用できるとされており、選挙事務所の看板などは使用できます。

また、「自動車又は船舶に取り付けて使用するもの」と規定されており、
選挙カーに取り付ける看板や車体に貼るステッカー、車上に設置する
のぼり旗などは使用することができます。

公示日以降になれば、のぼり旗には選挙名や候補者名、さらに顔写真
などを掲載することも可能になります。